インボイス登録をやめたくなったら、取り下げ書を提出しよう!(2023年10月13日現在)

仕事

2023年10月1日から、インボイス制度が本格的に施行されます。

この頃、かなり熟考してから申請登録したはずの「適格請求書発行事業者の登録」を、急ぎすぎたと感じるようになりました。

何とかこの登録を「無かったことにできないか」と調べたところ、ありました!

2023年9月30日までに所轄のインボイス登録センターに自作の「登録申請書の取り下げ書」を提出すれば、「適格請求書発行事業者の登録」を取り下げる(やめる)ことができます。

2023年7月6日現在でインボイスコールセンターに確認したところ、インボイス登録の受付及び登録取下げ書類の処理にかなりの時間がかかっているとのことです。

どちらの処理(インボイス登録及び取り下げ書)も相当な時間がかかるということですので、余裕をもって「処理が完了し、通知書が送付されるまで3~5か月くらいかかる」と考えていた方が良いかと思われます。

私は5月に取り下げ書を提出しましたが、まだ取り下げに関する通知書も到着していません電話口でのお話から、処理完了は、予想では8月~9月くらいかと思っていました。

2023年10月12日時点で、まだ取り下げ書に関する通知書は到着していません。最終的に、2023年10月13日に、やっと取り下げに関する通知書が届きました!(長かった。。!)

ちなみに、通知書の日付は「2023年10月11日」。。。処理に5か月を要したことになります。。。とりあえずは、無事に取り下げられたので本当に一安心です。

通知書には、『あなたは、この度「登録申請書の取り下げ書」を提出されたため、適格請求書発行事業者の登録が無効となりますので、お知らせします。併せて「適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載された公表データの削除を行っています。』といった内容の文言が記載されていました。

実際に上記サイトで自分の登録番号を検索したところ、「検索対象の登録番号は存在しません。内容をお確かめのうえ、入力してください」というエラー情報が表示されました。

登録番号を取得したときに、自分の番号を検索して表示されたことを覚えていますので、処理が終わったことが、このサイトからでも確認できました。今回の検索でエラーが出たということは、無事に取り下げ書が受理されたと考えています。

現時点では、のんびりと取り下げ書に関する通知書が届くのを待つだけです。

適格請求書発行事業者の登録の取り下げは、2023年(令和5年)9月30日までに

事前に経緯を説明すると、この登録申請を2023年9月30日までに行うと、2023年10月1日付で「適格請求書発行事業者」になれるというものでした。

この場合、2023年9月30日までは免税事業者の扱いとなり、2023年10月1日から課税事業者として「適格請求書(インボイス)」を発行できるようになります。

また、これにより、2023年10月1日から消費税申告の対象となります。

私のように「早い段階で申請してしまったけど、やっぱり今は登録をやめたい」という方は、2023年9月30日までに「登録申請書の取り下げ書」を所轄のインボイス登録センターに提出すれば、2023年10月1日以降も「消費税の免税事業者」のままとなります。

登録申請書の取り下げ書の作成

登録申請書の取り下げ書は国税庁のHPにフォーマットが掲載されておらず、自作して所轄のインボイス登録センターに送付することになります。(2023年5月9日付、インボイス登録センター確認済み)

インボイス登録センターで確認した中で、いくつかの記載事項があるので、個人事業主として登録申請した場合の取り下げ書の書き方を箇条書きにしていきます。

①A4用紙で作成し、所轄の税務署長宛てとして、取り下げ書の提出日も記入します。

②書面タイトルを「取り下げ書」または「登録申請書の取り下げ書」とする。タイトル表記の文言はどちらでも良いとのことです。『取り下げ書』という文言は必ず入れてくださいと言われました。

納税地(登録申請した際の現住所)

申請者の氏名又は名称(登録申請した際の氏名)

⑤取り下げたい旨の文言を記載:『下記のとおり、適格請求書発行事業者の登録をやめたいので、取り下げ書を提出します。』等、『登録をやめたい』という文言を入れてくださいと言われました。

⑥取り下げたい申請書名の記載:適格請求書発行事業者の登録申請書

⑦登録申請書の提出年月日を記載:「適格請求書発行事業者の登録通知書の文言『あなたから令和〇年〇月〇日付けで提出された適格請求書発行事業者の登録申請に基づき、以下のとおり登録しましたので、通知します』に記載された日付を記入してください」と言われました。

⑧取り下げたい申請書の提出方法(書面又はe-Tax)の記載:『*上記の提出日に登録申請書を提出した際の申請方法について、□にレ印を付す』等の文言も添えて、各申請方法をボックスのレ点でチェックできるようにすると良いかもしれません。

⑨登録番号:T 〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 (登録通知書に記載されている数字13桁を記入してください)

署名(自署)

上記の記載内容に対応する取り下げ書を載せましたので、ご参考ください(自己責任でお願いします)。

書類に決まった形式はなく、必要事項の箇条書きでも構わないそうですが、私は作成に関してイメージがわかなかったので、「自営百科」さんの『インボイス登録「やっぱりやめたい」もOK!申請の取り下げ方法』にある「登録申請書の取り下げ書」を参考にさせていただきました。

この形式を使用する際は、所轄のインボイス登録センターに記載内容をあらかじめ確認してからご使用ください(くれぐれも自己責任でお願いします!)。

ちなみに、この「取り下げ書」を所轄のインボイス登録センターに送付する際に、以前に受け取った「適格請求書発行事業者の登録通知書」のコピー等は同封する必要はないとこのとでした。

提出の際には、速達もしくは宅急便や配達記録等、郵便物を提出した記録が手許に残る方法で出すといいかもです。

というのも、取り下げ書を提出してから5か月以上が経ちますが、まだ通知書が届いていません。(2023年10月12日現在)取り下げ書がインボイス登録センターに届いて、ちゃんと処理されているかを確認するために電話したら、「郵送した日付などは覚えていますか?普通郵便ですか?速達ですか」って聞かれたからです。

私は速達で郵送し、その領収書も保存していたので、日付と速達郵便であることを伝えると、インボイス登録センターの方が、すぐに私が送った封筒を見つけてくれました!

どうやら、届いた封筒は日付ごとに箱詰めして保管されているようです。そして、封筒が届いていることと、私の取り下げ書が処理中であることを教えてくれました。あとは通知書が来るのを待つだけだったので、ちょっとだけ安心しました。

又は、取り下げられたかどうかを確認するために、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトにある「登録番号を検索する」で登録番号が表示されるかどうかを確認することができます。

取り下げ書を提出してから5か月がたちましたが、処理はされていることが上記サイトで確認できましたが、まだ通知書が届いていないので、気長に待っていようと思います。経過し、やっと2023年10月13日に通知書が到着しました。長かった。。。

2023年9月30日までなら再申請可能

例えば、2023年5月20日に「登録申請書の取り下げ書」を所轄のインボイス登録センターに郵送した後、「やっぱり適格請求書発行事業者の登録したい」と思いなおしたら、2023年9月30日までなら再申請も可能だそうです。

2023年10月1日以降に、適格請求書発行事業者の登録をやめたい場合

2023年10月1日以降に適格請求書発行事業者をやめたい場合は、所轄税務署に「取消届出:適格請求書発行事業者の登録の取消を求める旨の届出書(登録取消届出書)」を提出することになります。

この取消届出書の提出日によって、登録取消の効力が変わりますので、国税庁から抜粋した取消時期と具体例を下記に記載します。

取消時期:

・登録取消届出書を提出した課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われる

・ただし、提出が課税期間の末日から起算して30日前の日から課税期間の末日までの間の場合、翌々課税期間の初日に効力が失われる

国税庁「VI 適格請求書等保存方式(令和5年10月1日~)」

上記は登録の取りやめの具体例で、国税庁の「適格請求書発行事業者の取りやめ及び失効」から抜粋しています。

この例でいうと、決算日が3月31日である法人の場合、期日30日前までに取消届出書を提出していれば翌年度の令和7年4月1日から適用されます。

決算日3月31日までに30日間の猶予がなく取消届出書を提出した場合、翌々年度の令和8年4月1日からの適用となります。

個人事業主も同様の扱いとなりますので、2023年10月1日~12月1日までに取消届出書を提出した場合は2024年1月1日からの適用となり、2023年10月1日~12月31日までは課税事業者として消費税の申告義務が発生します。

まとめ

インボイス制度の話が出た時は「すぐに登録しなくちゃ」と思って、とても早い段階から登録しました。

その当時もしっかり内容を調べて、今後は課税事業者としてやっていくしかないと思っていたので、登録申請に迷いはなかったのです。

ですが、私の今の状況が以前と大きく異なるため、「登録申請は時期尚早だったな」と思い、登録の取り下げを決めました。

今回ネット上で「自営百科さん」の記事や、「群馬県玉村町の税理士 齋藤作実税理士事務所」さんの『インボイス手続きまとめ!登録申請、登録取消届(取りやめ)』の記事を読んで、インボイス登録を取りやめることができると知りました。

国税庁のHPでこの「取り下げ書」のことが記されていないのが、なんだか納得いかないですが。。(文句言っても仕方ない。。。ですね)

インボイス登録を取り下げたい方のご参考になれば幸いです。

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