フリーランス必見!適格請求書発行事業者の登録後にする簡易課税選択の仕方

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2023年(令和5年)10月1日から、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度=適格請求書の交付や保存に関連する制度)が開始されます。

個人事業主にとって、このインボイス制度はとても頭を悩ませるもの。

これに関連して、適格請求書発行事業者に関する登録と、その後に考えなくてはいけない消費税簡易課税制度について、まとめてみたいと思います。

適格請求書等保存方式とは

2019年10月から「区分記載請求書保存方式」が導入され、商取引における適用税率(10%及び8%の品目を分けて表示)が記載されるようになりましたが、免税事業者には今のところ大きな影響はありませんでした。

2023年10月1日から導入されるインボイス制度では、「区分記載請求書保存方式」の記載事項に加えて、「適格請求書」(いわゆるインボイス等)と帳簿の保存が仕入税額控除の要件となり、請求書上に適格請求書発行事業者の登録番号を記載する必要があります。

インボイス制度が導入されると、適格請求書に表示されている消費税でないと、発注元は仕入額控除ができなくなります。

しばらくの間は猶予措置(6年間)がありますが、将来的には取引先での仕入税額控除ができなくなるので、取引をやめてしまうケースがあるかもしれません。

これが、個人事業主にとって一番怖いものとなります。

猶予期間とは

インボイス制度には段階的に適応される期間が設けられていて、ある一定額の控除額が取れる期間が存在します。

2023年10月~2029年9月までがその対象期間(猶予期間)となり、各期間中における仕入額控除の考えた方は以下のようになっています。

  • 2023年10月~2026年9月:適格請求書発行事業者の登録番号がない請求書であっても、課税仕入にかかる消費税相当額の80%までは、仕入額控除とすることができる
  • 2026年10月~2029年9月:適格請求書発行事業者の登録番号がない請求書であっても、課税仕入にかかる消費税相当額の50%までは、仕入額控除とすることができる
  • 2029年10月以降:免税事業者からの仕入れに関しては、一切仕入額控除ができなくなる

個人事業主の対応策として、私は「適格請求書発行事業者(登録事業者)」を申請しました。

この申請により、2023年10月1日から登録事業者として活動することが可能となり、それまでは免税事業者のままのステータスとなります。

登録事業者を選択した理由

私が登録事業者を選定した理由は、主に次の3つです。

  • 顧客が大手企業であるため
  • 制度の施行が決定されたため(一度制度導入が発表されたら、撤回はないと思いますので。。。)
  • 免税事業者が令和5年(2023年)10月1日の属する課税期間中にインボイス発行事業者になりたい場合には「登録申請書」だけ提出すれば、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要となるため

最初は、猶予期間中は免税事業者のままでいようかと思いましたが、上記の理由が決定打となり、「登録事業者になろう」と思いました。

次は特例措置について紹介します。

適格請求書発行事業者は簡易課税制度の適用を受けられる

登録事業者になると、消費税を納付することになります。この消費税の算定には、次の2つの課税方法があります。

  • 一般課税:原則的な方法(複雑な計算方法)
  • 簡易課税:計算が簡単で有利な方法。みなし税率を用いて、「控除対象仕入税額=課税標準額に対する消費税額 X みなし仕入れ率」を算出

簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、「消費税簡易課税制度選択届出書」をあらかじめ税務署長に提出した場合のみ適用を受けられます。

通常、簡易課税は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した翌年度からの適用となりますが、今回のインボイス制度により、特例措置があります。

インボイス制度による特例措置について

2023年10月から登録事業者となる免税事業者(適格請求書発行事業者)が、特定の期間にこの「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、登録事業者となる2023年10が1日からの消費税について、この簡易課税制度が適用されます。

これが今回のインボイス制度に関する消費税の特例措置であり、その特定の期間とは、2023年10月1日から12月31日までを指します。

この「消費税簡易課税制度選択届出書」については、「図解ポケット 消費税がよくわかる本(著者:奥村佳史、発行所:株式会社秀和システム」)を読むまで、理解していませんでした。

出典:Amazon

また、この経過措置については、国税庁が発行する「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問10でも確認することができます。(以下抜粋です)

出典:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問10

いつまでに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すればよいか

適格請求書発行事業者が2023年10月1日から12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出すれば、提出の属する期間、つまり2023年10月1日から簡易課税の適用を受けることができます。

上記の回答に、『登録日(令和5年 10 月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じます。)から課税事業者となる経過措置が設けられています』と記載があります。

すなわち、すでに登録事業者の申請を行い、2023年10月1日から登録事業者となる免税事業者(適格請求書発行事業者)は、この経過措置の該当者になれます。

そして所定の期間内に「消費税簡易課税選択届出書」を提出すれば、2023年10月1日から簡易課税方式で消費税を算定することができます。

簡易課税方式が適用されると、消費税の計算がラクになる

「消費税簡易課税選択届出書」を申請することにより、複雑な一般課税よりも計算が簡略化された簡易課税を採用できるため、会計処理及び消費税申告書の作成もラクになります。

忘れないように、2023年10月1日から12月31日までに(所定の期間内)、「消費税簡易課税選択届出書」を管轄税務署へ提出する必要があります。

まとめ

私の場合、「すでに登録事業者の通知済みで、消費税簡易課税選択届出書の提出をいつにすれば良いのか」という状態だったので、あわてて上記のことを調べました。

当初、適格請求書発行事業者に関する登録だけ行っておけば良いと思っていましたので、消費税の計算方法についてまでは、気が回っていませんでした。

すぐにでもこの「消費税簡易課税選択届出書」を提出しなければいけないのかと焦りましたが、来年10月1日から12月31日までの提出となるので、忘れずに「届出書」を準備したいと思います。

ご参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきましてありがとうございました!

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